令和元年7月に京都の制作会社にてガソリンを使った放火による火災事件が発生しました。

このような事件の発生を防止する為に、消防法令が改正されました。

 

令和2年2月1日から、ガソリンを販売するため、容器に詰め替えるときは、

顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うことが法令で義務づけられました。

                   「引用:総務消防庁

 

私もガソリンスタンドにはよくガソリンや軽油を買いに行きます。

確かに数年前までは免許書の提示や使用目的や個人情報を記載することも無く

気軽に買えてました。

 

家庭用小型除雪機、スノーモービル、ジェットスキーやエンジン付きのラジコン…などなど、

特に北海道では除雪機に使うガソリンを購入して使用するケースも増えています。

それでは、どのような形で購入し持ち帰れば良いのか?

 

まずは、ガソリンスタンドに行き。

①携行缶を持参し店員さんにガソリン購入の意志を伝える。

②店員さんが用意する(住所や氏名、使用目的などを記入する用紙)記録用紙に記入する。

③本人確認の身分証明書の提示

④携行缶にガソリンを入れてもらう。

購入してきたガソリン20Lです。

このようなガソリン携行缶が無ければガソリンは買えません。

灯油用ポリタンクなどには入れて売ってはくれません。

ガソリン携行缶には20L缶と10L缶があります。

赤帽車の燃料タンクが小さいので深夜の長距離を走るときは10L缶を持参してます。

20L缶は家で使う耕運機や芝刈り機、草刈り機などに使用してます。

 

燃料はガソリンの他に軽油を使う機械もあります。

この除雪機は軽油使用のディーゼルエンジンです。

軽油を購入する場合も記録用紙の記入や身分証明の提示が求められます。

ガソリンと違うのは軽油と認識できる携行缶に軽油を入れるという事です。

ガソリン用の携行缶を2個持っていき、一つはガソリン、こっちは軽油で…

といって頼んでも、誤給油の危険などがあるので断られるのです。

市販のポリタンクも法律変更後は軽油を入れて売ってくれません。

 

軽油もガソリンと同じ危険物であるが、その危険性はガソリンの第1石油よりも低く、

第4類危険物第2石油類に分類されるそうです。

 

軽油の運搬・保管に使うことができる容器は、

①ドラム缶

②ガソリン携行缶

③専用プラスチック製容器

 

そうなんです、ガソリンと違いプラスチック製の容器を使用できます。

近年、このような軽油専用のポリタンクがホームセンターなどで売られています。

一見、灯油用のポリタンクと同じに見えますが、こちらの方が頑丈な感じです。

ガソリンは入れることが出来ません。

あくまでも記載どうりの軽油専用です。

私もガソリンスタンドで教えてもらうまで、この存在を知りませんでした。

ディーゼルエンジン機械をお持ちでなければ、必要ありませんが、

何より大切なのはガソリンと灯油、軽油の燃料を誰でも区別できる容器に入れて

危険物であることを深く認識して安全に使用することが必要ですね。

 

危険を認識して火災事故無く安全に除雪機や灯油ストーブを使いましょう!

 

 

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赤井尚一
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